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桓武天皇の時代(759年)に編纂された我が国の最古の医学書「薬經大素」に精神症状の記載あり、この時代に精神の異常が薬物による治療の対象であるといった考え方があった。702年の大宝律令には、「精神の重い障害のある者が犯した犯罪に対しては罪を減じ、その供述を証拠と認めない」といった規定があった。
・1873年(明治6年)東京番人規則29条で路上の狂癲者を発見したら取り押さえて警部の指揮を受けることの法律。
・明治11年、私宅監置の制度化。
・大正8年精神病院法公布 私宅監置やめ医療重視に改める法律、戦争勃発により効果なし
・昭和25年精神衛生法公布 私宅監置禁止 都道府県に精神病院設置義務 医療保護の申請
・昭和39年3月24日 駐日アメリカ大使ライシャワーが精神障害者に刺される事件契機に昭和40年精神衛生法改正 措置入院新設 精神衛生審議会設置 通院公費負担制度
・昭和62年精神保健福祉法成立 宇都宮病院事件(昭和59年)入院患者が看護職員の暴力により死亡 自由入院の制度化 入院患者の権利保護規定新設 社会復帰事業を行う
・平成7年精神保健福祉法 福祉政策の位置づけ 社会復帰政策の強化(生活訓練施設、授産施設、福祉ホーム、福祉工場) 精神保健指定医
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