第61回家族会  

平成17年11月11日   

参加者46人 福智 寿彦 

家族会とは?(どうして集るのか )
デイケアを開始して7年。社会復帰や再入院する事を防ぐ事を目的にやってきた。
1)メンバーの家族同士そして家族とスタッフの連絡する場を持ちたい。
2)正しい知識。
3)家族の治療への参加。

精神障害者の目標
社会に参加する
入院しない、家に閉じこもらない、孤独にならない

1;精神分裂病とはなにか?
   生物学的疾患群であり一疾患を示すものではない。
脳内の異常について。
前頭葉、側頭葉、大脳辺縁系の機能について。
社会的背景について。

メンタルヘルスサポートセンターについて
 別紙

質問に対して
自立支援法の内容について
統合失調症の回復レベルと就業の可能性について、寛解期の就業についての留意点


 

第62回 家族会
PSW  樋渡 敏

■ 地域生活支援センターとは?

 地域支援センターでは、地域で生活している精神障害をもつ方の生活を支えるお手伝いをしています。仲間作りを行ったり、同じ悩みを持つ仲間と語り合ったり、日常生活に関する困りごと(例えば、就労についての相談や、生活費についての相談)にスタッフが応じたりしています。 また、地域生活をバックアップするために、スタッフが、電話で相談を受けたり、将来的にはご自宅に訪問することも計画しております。
 地域で生活する一人一人がありのままに安心して生活できるよう支援し、人と人とのつながりを大切にしたセンターを目指しています。心の悩みは誰にでもあります。悩みがいったい何なのかわからず不安になることもあります。いつでも相談できる場所を知っているだけで安心ということもあります。利用の仕方はそれぞれです。気軽に自由にセンターをご利用下さい。

1、場の提供
 みんなが集まって仲間作りや自主活動ができるような場所を提供しています。時々みんなが参加できるようなイベントも企画して行います。日常的な行き場、憩いの場として施設を利用できます。 地域住民との交流の場としても利用できます。

2、相談、生活支援事業
 日常生活で起こるさまざまな問題の相談に応じています。また、就労や住居の相談、地域生活を行う上での相談や支援も行っています。電話、面接、訪問により日常的な問題で困ったこと悩んでいることがあれば相談に応じます。

3、地域交流
 地域の行事や事業に参加する機会をつくっていきます。また、地域の皆さんにもサポートセンターを利用していただけるよう、施設の利用も行っています。
 地域生活支援センターで受けた相談は、センターはもちろんの事、必要に応じて、役所・保健所・病院・生活訓練施設・授産施設・作業所といった普段皆さんと密接な関係にある機関と協力をし、その方のニーズにあった、サービスと安心を提供しています。

4、利用料は1ヶ月2000円です。生活支援センターの利用には登録が必要です。地域生活支援センターでは、地域生活を支えるための機能として自宅の訪問援助活動も計画しています。相談は専門の職員(ソーシャルワーカー)が対応します。

5、開所時間  平日・ 土・日・祝日 AM9:00〜PM8:00

 

■ ショートスティとは?

 精神障害者社会復帰施設援護寮の「無心寮」には、ショートステイ室が2室あります。ショートステイとは、在宅で生活する精神障害をお持ちの方で、介護をされている方が、一時的に介護が難しくなった場合に、利用できる短期の宿泊サービスです。
 ショートスティは最大1週間、短期の入寮体験を行うことができます。少しご家庭から離れた場所での生活を体験してみたい方などにご利用していただくことができます。
 ご利用していただくためには、主治医の先生の意見書が必要です。

<利用期間>
 1泊から6泊までの期間でご利用希望に応じて利用できます。

<費用>
 1泊の利用料 2000円(食費等は実費)

※ 名古屋市以外の市町村の住所の方は、援護寮と市町村の契約が必要になりますので、あらかじめ申し出てください。

 

■ 援護寮とは?

1.施設の目的
 広く地域に開かれた精神障害者生活訓練施設として、生活のしづらさのために今すぐに自立生活する事が困難な精神障害者に対して、低額な料金で居室その他の設備を提供し、社会参加に必要な能力を身に付ける訓練を行い、自立した自分らしい生活を営むことができるよう支援することを目的としています。
 回復途上にある精神障害者に居室その他の設備を一定期間利用させることにより、生活の場を与えるとともに、精神障害者の社会参加に関する専門的知識を持った職員により生活の指導等を行い、社会復帰の促進を図ることを目的としています。

2.施設の概要
・援護寮「無心寮」定員20名(全室個室・洗面)
 地域の中での自立生活をめざす精神障害者のための生活訓練施設です。ひとり一人にあった居住訓練を提供するために、全室個室を用意しております。誰もが安心して社会の中で暮らせるように支援しております。
・ショートスティ施設定員 2名(全室個室・洗面)
・その他 指導相談室、食堂・娯楽室(共同)、浴室・シャワールーム、トイレ(共同)、静養室
・職員 サポートセンター12名 (内10名が精神保健福祉士)
・嘱託医  1名

3.利用対象者
 @共同生活を営める程度の方
 A精神科ディケア施設、精神障害者通所授産施設及び、精神障害者小規模作業所等に通える程度の方

4.利用方法
 主治医の意見書を提出の上、顧問医の許可を受けてから始まります。
  @主治医の意見書
  A入所契約書

5.利用期間
 援護寮は、原則として2年以内です。ただし、真にやむをえないと認められる場合は、1年を超えない範囲内で延長することができます。

6.訓練の内容
  ・生活技能の習得のために必要な助言、指導
  ・対人関係についての助言、指導
  ・金銭管理の指導
  ・余暇活動の助言、指導
  ・作業訓練に対する助言、指導
  ・就労についての助言、指導
  ・その他、独立生活を行うために必要な指導等

 入所される方が、みんなで協力し合い、助け合い他の人に迷惑がかからないようにお互いが気をつけて楽しい生活が送れるよう指導しています。
 私達スタッフも日常生活面での指導や経済面での相談、福祉制度の利用についての助言など必要に応じて適切な支援が得られるような体制をとっています。


 

第63回 家族会

平成18年1月13日 福智寿彦

 参加者38人

・日本の状況(厚生労働省から)
・社会復帰施設 (地域生活支援センター、通所授産施設、グループホーム、福祉ホーム、生活訓練施設、援護寮)
・平成11年日本精神神経学会が全国の143の精神病院の1年以上入院中の患者19342人の調査
・対象者の退院支援策

・今後の具体的案(厚生労働省案)

・就労という社会参加

・愛知県の現状

・社会復帰のための資源
・これら資源を使ってどうしなければならないか?

・医療法人福智会では何をしているか

・生活支援センター・精神障害者生活訓練施設を運営して
・医師の問題
・就労支援会社を作って

・今後必要なもの

・精神障害者にとって社会復帰に必要なもの


 

家族会・第64回                             2006.2.10 平林 直子

障害者自立支援法について

 

@障害者自立支援法の概要

a) 法の目的
 障害者及び障害児が、その有する能力を活用し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付などを行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

b)法の対象
 自立支援法の対象は、身体障害者福祉法の規定による身体障害者、知的障害者福祉法による知的障害者、精神保健福祉法に規定する精神障害者と児童福祉法による障害児ということになる。

 
※精神保健福祉法第五条
 「この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神物質その他の精神疾患を有する者をいう。」

c)法のねらい
 〇福祉サービスの一元化…サービス提供者を市町村に一元化し、身体・知的・精神という障害の種類に関らず共通のサービスが受けられるようにする。
 〇障害者がもっと働ける社会に…一般就労へ移行することを目的とした事業などを展開する。
 〇規制緩和…地域の限られた社会資源を活用できるようにする。
 〇手続きや基準の透明化・明確化を図る。
 〇応能負担から応益負担へ増大する福祉サービス等の費用に対し、利用したサービス量や所得に応じた負担制度、国の財政責任を明確化する。


A応益負担=利用したサービス費の1割を利用者が負担する。

a)応益原則
 〇福祉サービスの利用を利用者の「利益」と考える。(その公共性を否定?)
 〇福祉サービスの利用を単純な需要―供給関係に還元し、負担が大きくなれば利用が減少すると単純化。(サービスの必要性などの質の問題は欠落?)
 〇利用者の所得格差についてはサービス提供の想定外であり、他制度が対応すべきで、サービス提供には関係ないことであり、サービス提供において配慮する必要はない。

 ■こうした主張には、「同一サービス・同一負担」という「平等原則」、そして負担能力(所得状況)は自己責任であり、それを制度で補正するのは公平ではないとする、新自由主義的な考え方が強く影響していると思われる。

b)応益負担導入のねらい
 〇福祉サービス利用についての需要抑制
  厚生労働省は、福祉サービス給付額が急増することから、その需要を抑制するものとして期待しており、自立支援法により応益負担に転換できれば、2006年度は給付費を1000億円程度抑制できると試算している。(応益負担が需要抑制の効果をもっていることは、既に介護保険においての利用者の「利用控え」という実態が明らかになっている)
 〇行政関与の排除と手続きの簡素化
  負担能力を認定するとなれば行政の関与が必要となる。しかし、定率による応益負担であれば、事業者サイドで負担額を算定できるため、手続きが簡潔化する。
 〇モラルハザードの回避
  応益負担となればサービス経費総額が見えることになり、利用者のコスト意識を養うことができるとともに、過大なサービス利用が減少し、真に必要なサービス提供に収斂されることとなり、社会的冗費が削減されること。
 〇介護保険との再編
  障害福祉サービスを統合して継承・発展させるものであるというよりも、むしろ障害者福祉の保険化を意図しているものと思われる。


B給付の内容
 自立支援給付は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療等である。

a)介護給付の対象
 居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問看護・行動援護・療養介護・生活介護・児童デイサービス・短期入所(ショートステイ)・重度障害者等包括支援・共同生活介護(ケアホーム)、施設入所支援(障害者支援施設の夜間ケア)

 〇行動援護…自閉症やてんかんなどをもつ重度の知的障害児(者)または重度の精神障害者が、自傷や徘徊などの行動障害がある場合、危険等を回避するための援助。
 〇重度訪問看護…重度の要介護状態に四肢麻痺の身体障害者に対する現行の日常生活支援と外出時の介護。
 〇重度障害者等包括支援
  自立支援計画に基づき複数のサービスを確保し、各種サービス単科の設定、利用サービスの種類や量を自由に設定できる仕組み。対象は、きわめて重度な障害者で専門機関が判定した者である。

b)訓練等給付の対象
 自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活支援(グループホーム)

c)自立支援医療
 精神障害者通院医療費公費負担制度・更正医療・育成医療

 ■医療費のみに着眼して負担を設定している精神障害者通院医療費公費負担制度と所得のみに着眼して負担を設定している更生医療を、医療費と所得の両方から負担を設定する仕組みに統合。
 ■自己負担は原則10%であるが、世帯の所得が低い場合や「重度かつ継続」の場合は、負担額の上限を設定する。
  ※精神障害者通院医療費公費負担における「重度かつ継続」には、統合失調症、狭義の躁うつ病、難治性てんかん等がこれにあたる。
 ■自立支援医療における世帯は同じ医療保険に加入している家族を世帯として扱う。


C給付の手続き
 市町村に申請⇒一次判定(コンピューター処理)⇒二次判定(審査会)


D地域生活支援事業
 市町村として取り組むべき相談支援、手話通訳派遣(コミュニケーション支援)、日常生活用具の給付、移動支援、地域生活支援センター、福祉ホームなど、地域の実態に応じて柔軟に実施されることが好ましいこれらの事業を「地域生活支援事業」として法定化。自立支援事業ではなく市町村の事業。


E良い点
 〇精神障害者もはいる…これまでの支援費は身体障害者と知的障害者だけであった。そのため、精神の制度は大幅に遅れており社会的入院の7万2千人の地域移行は進んでいない。(しかし、具体的なサービスはまだ明らかになっていない。)
 〇市町村の障害保健福祉計画の制度化…制度化されることで数値目標が明らかとなる(義務化)
※昨日(2月9日)、厚生労働省が上記のもととなる基本方針を発表した。
・精神科病院の入院患者の5万人削減⇒グループホームや一般住宅へ
・現在年間2千人の新規民間雇用を4倍に増やす。
 (58%の企業が法定雇用率を達成していない)
 〇支援費給付の義務的経費化…ホームヘルプ等の在宅サービスの経費が義務化された。
 〇総合的なサービスの実現


F悪い点
 〇応益負担⇒サービスの利用が抑制
 〇扶養義務…支援費制度では扶養の要件になかった「親・兄弟」、「世帯」が復活している。⇒家族の負担が増す。サービスの抑制。
 〇障害程度区分は国が策定するが、それぞれの区分の支給決定の時間数は市町村が決める。⇒市町村格差が生じる。


Gこれまでの流れ
 2003年4月から支援費制度がスタートしたが、今までサービスを利用できなかった人も利用できるようになり、利用が激増したため、予算よりも大幅な赤字が出た。
  ※2003年度  128億円の赤字
  ※2004年度  250億円の赤字
 ⇒この支援日の赤字を解決するための改革案が「グランドデザイン」で、「グランドデザイン」を法案化したのが「障害者自立支援法」である。

 

1ヶ月の収支のシュミレーション


H就労支援について
 自立支援法では「働く」ことが強調されています。支援のあり方が「就労移行支援」、「就労継続支援」として示され、これにより目指すべき目標が整理されて、障害者雇用促進法の方向とも併せ、今後の雇用促進が期待できます。

 福智クリニックでは、現在、ケーキ店の寸心を小規模作業所として申請中です。小規模作業所は5年間かけて新類型に移行するかもしれません。ただ、福祉工場や授産施設と違って、自治体の裁量で従来のまま残される可能性もあります。
 新類型に移行した場合、「就労移行支援」となる可能性が高いわけですが、さまざまなメリットがある反面デメリットも予想されます。
 一つには、2〜3年の利用期限が設定されるかもしれないこと。もう一つは、利用料の1割自己負担です。「利用料」とは、施設利用はサービスの提供である、という考え方からきています。サービスの単価によっては工賃を上回ることもあります。

 いずれにせよ、未確定のことが多いです。徐々に、詳細が決定するものと思われますので、今後とも情報の収集に努めてまいります。


 

第65回 家族会

「多様な就労支援実践と障害者雇用推進に向けた提言」

                       医療法人福智会 福智寿彦

 

1)就労支援は、生活支援と一緒に考えよう
   両親が健在のうちに親元から離れ、
   社会に参加する練習をしておくべき

2)精神障害者の雇用が進まない理由
 (1)職業開拓校の限界
 (2)ハローワークの限界
 (3)精神障害と他の障害との違い
   身体障害と精神障害は異なる
    ⇒病気を理解した医療機関が関与した方がよい
 (4)企業の論理

3)メンタルヘルスサポートセンター(名古屋市)
   生活支援センターと援護寮>
   24時間対応

 

4)実際に、生活支援センター、精神障害者生活訓練施設(援護寮)を運営し始めて
 (1)生活支援センター
  ・デイケアの代わりのプログラムのない居場所として自閉傾向の強い患者さんが集まってしまう。
  ・職員と登録者の距離感がとりにくい、近づきすぎてしまう。
  ・職員の社会親和性が悪い。企業や他の社会団体へのアプローチが苦手。

 (2)援護寮
  ・入所希望者がデイケアから少ない。本人も親もお互い離れられない。
  ・家族が本人の一人暮らしのストレスを過大に心配。
  ・病院からの紹介は少ない。
  ・職員が退寮後のプランを描けない。

5)精神障害者就労支援会社 利益追求の有限会社VERITAS
  ・PSWが運営。社員1名は当事者、日給7000円。
  ・職業開拓は、知り合いのレストラン。登録患者さんから利用料は取らず、
   企業のみから紹介料、サポート料を得る。

6)補助金に頼らない経営を NPO法人福心
  ・カフェギャラリー寸心・クリーニング取次店洗心
  ・収益はメンバーで分配。時給300円から400円。多い人で4万円。
  ・店長は当事者。日給7000円。

7)医師の意識改革
  1、医師が未だに統合失調症を治らない病気と思っている。
  2、症状再燃を恐れて社会のストレスから遠ざけるのが良いと思っている。
  3、投与薬の問題。
  4、当事者をスタッフにすることに抵抗感。

8)心理職、看護職には生活支援、就労支援への仕事に対する抵抗感

9)行政、政治家、医師、パラメディカル、家族、当事者それぞれの立場でできることをする

10)病院中心から診療所中心へ

11)就労支援にもっとも大切なものは?
    夢
    楽しむこと


「多様な就労支援実践と障害者雇用推進に向けた提言」

                       医療法人福智会 ソーシャルワーカー 中村 晋児

 

〜 DC・作業所などの就労支援と一般就労の間にある大きな段差に、どう向き合い支援するか 〜

【事例1】「CAFE GALLERY 寸心」の経営

 ・補助金に頼らない、いち企業としての経営
 ・作業ではなく仕事→チームの一員としての責任感
 ・外部から人材の受け入れ(菓子職人・経営アドバイザー)などによる改善

【事例2】職場実習による支援

 ・名古屋市内のレストラン。業務は皿洗い、拭き物
 ・4名が参加(統合失調症3名、非定型精神病1名)
 ・DCスタッフが同行しマンツーマンで指導し現状を把握→徐々にフェイドアウト

【事例1,2より】
 ・大きな段差の中に、環境的にも精神的にもより社会に近い形でのワンステップを設ける
 ・「何が」「どれだけ」できるかという現状の把握により具体的な目標設定をおこなう

【事例3】継続への支援

 ・就業後の生活支援
 ・リスクを避けるのではなく、向き合う
 ・多職種がチームとして継続的に関わっていくこと

【事例3より】
 ・リスクを避けることでは就労支援は進まない。大切なのはリスクとどのように向き合っていくか。
  そのためには医療のサポートは不可欠。また、同時に生活支援を行なうことにより、状態の急激な
  変化を防ぎ、就労の継続につなげる。

【今後の展望】

 ・更なるノウハウの蓄積
 ・関係機関とのネットワーク強化    有限会社ベリタスによる
   →点から線へ、線から面へ  人材紹介事業
 ・企業の中に潜り込む

 とにかく、今働いている現場から飛び出して、企業を見て回る。数年後にはまた状況が変わるが、その時に何もできないでは企業・当事者双方に失望される。卓上の空論ではなく、実際動くこと。そして希望を持ち・持ってもらえる支援を行なう。


 

第66回家族会

                             平成18年4月14日
                         参加者43人 福智 寿彦

統合失調症の原因と経過

1:原因  (遺伝):(不明)=50:50

2:統合失調症の遺伝的危険性
  ・一卵性双生児 46%、 両親 48%、
  ・片親または兄弟 12%、 
  ・おじ、おば、甥、姪、祖父母 5%、
    ・従兄弟、大叔父、大叔母 2%、 
  ・家族にいない 1%

3:統合失調症を引き起こすと考えられる要因

4:ストレスは統合失調症を引き起こす直接の原因ではない

5:統合失調症の発症

6:統合失調症の自然経過

7:国民性

8:結果としてできる患者を持つ家族の特徴

9:統合失調症は晩年期には改善する

10:統合失調症の予後良好な要因

11:良好な予後と治療要因

12:良好な予後と個人の要因

13:良好な予後と家族の要因

14:良好な予後と社会的な要因

15:統合失調症とは?

 次回、平成18年5月12日 金曜日 「統合失調症の治療について」


 

第67回家族会

平成18年5月12日
PSW 安保 律子

学術講演会「地域における精神科医療の役割を再考する」に参加して
『NY ファウンテンハウスにおける地域リハビリテーション』

 ◆ラルフ アクイラ氏
  聖ルークルーズベルト病院センター主治医
  ファウンテンハウスコンサルタント/地域住民サービス責任者

1.ファウンテンハウス
 ・NYで始まった精神科地域リハビリテーション
 ・精神障害者が中心となり全ての運営を行う
 ・活動に参加することでメンバーは自信を持ち、社会復帰が可能となる
 ・クラブハウス方式
 ・プログラム
 ・デイプログラム、雇用、住居、夜間週末プログラムなど

2.ラルクアクライ氏 講演

 「クラブハウス利用者を対象とした薬の効果について」
  ・統合失調症における治療の重要性
  ・ジプレキサとセロクエル
  ・ジプレキサとリスペリドン、ハロペリドール
  ・オランザピンとリスペリドール、従来薬

 「地域リハビリテーションが患者に与える効果について」
  ・ストアフロントとは、障害者の社会復帰を重視し治療を行う診療所
  ・ストアフロント利用者の特徴
    治療者を変えることが少ない
    通院暦が長い
    雇用では、有給雇用が多い
    スーパーバイザーのついた雇用が多い
    職種の幅は狭い
    QOLが高い

3.まとめ


 

第68回家族会

平成18年6月9日
参加者41人 福智 寿彦

『統合失調症の治療』

 前々回のクラスで原因は遺伝的、生物学的なものであり、子育ての影響だとか本人が間違った事をしたかではないことを理解していただけたと思います。一度発病すると、ストレス、お酒、違法薬物、不眠、家族の生活環境などに非常に反応しやすくなる。それらが回復や再発に影響します。
 統合失調症は自然な経過として症状はだんだん軽快し、中高年になると顕著な症状はほとんどなくなります。
 再発を防ぎ、回復を促進する最新の治療法について説明します。

1:統合失調症の症状群

2:統合失調症の治療による再発率の比較

3:薬物療法は脳の機能を復活させる 20%は元に戻る

4:薬物療法を行っているときの症状の経過

5:効果のない治療法

6:統合失調症と個人療法

7:正しい家族技能訓練
  @;家族に対して共感的、つらい境遇のなかで家族が努力している姿を確認してあげる態度
  A;家族と協力して治療、リハビリを進めること
  B;統合失調症について家族に正しい情報を与える
  C;家族が統合失調症の現実に適応し、対処できるように、不必要な罪悪感から家族を取り除く
  D:家族の本人に対する非現実的な期待感や考えを、現実的な見方に正せるように援助する
  E:家族組織を尊重
  F;家族にコミュニケーションや問題解決の方法を伝授
  G;現在家族が直面している具体的な課題の解決に焦点をあてる
  H;家族の過去の問題を掘り起こすような行為を避ける

8:個人的介入

9:リハビリテーション・プログラム

10:SSTについて

11:家族が病気の経過に及ぼす影響

12:文化は統合失調症の経過に影響する

13:病気の経過は作用と反作用の力のバランスである

14:最も有効な治療法を受けた場合の経過

15:早期からの薬物療法は経過を向上させる
   1945から1959年にドイツボン大学病院にはじめて入院した500人の対象患者さんの比較から

16:統合失調症の治療

17:新規抗精神病薬 平成18年6月8日 エビリファイ(アリピプラゾール)登場

 

  次回、平成18年7月14日 金曜日 「統合失調症の薬物療法」


 

第69回家族会

平成18年7月14日
参加者58人 福智 寿彦

『統合失調症の治療 −薬物療法@−』

1.統合失調症の症状

2.陽性症状、陰性症状

3.薬物療法と心理社会的療法

4.ドパミン仮説

5.中脳辺縁系神経路、中脳皮質神経路について

6.向精神病薬

7.抗精神病薬

8.定型抗精神病薬(フェノチアジン系とブチロフェノン系)

9.定型抗精神病薬の問題点

10.非定型抗精神病薬

11.受容体の遮断と副作用

12.エビリファイについて

13.4つのドパミン経路と作用

14.エビリファイの開発理論

15.エビリファイの薬理作用

16.各抗精神病薬の親和性

17.エビリファイの投与方法

18.エビリファイの薬理作用のイメージ

19.ドパミン及び抗精神病薬によるドパミン受容体への作用

20.エビリファイ製剤

21.米国における売り上げ

次回、平成18年8月11日 金曜日 「統合失調症の薬物療法 その2


 

第70回家族会

平成18年8月11日
参加者36人 福智 寿彦

『統合失調症の治療 −薬物療法A−』

1.APAガイドライン 統合失調症治療の説明

2.エキスパートコンセンサスガイドライン2003 についての説明

3.非定型抗精神病薬と代謝性の副作用について (体重増加と糖尿病)

4.おさらい 統合失調症とは

5.統合失調症の一般的な症状

6.回復のスピード 個人差

7.治療薬とは?

8.新しい薬への変更を検討する場合とは?

9.新しい薬の特徴

10.糖尿病に注意

11.再発予防

12.ジプレキサ(オランザピン)について

13.ジプレキサ 2.5mg, 5mg, 10mg,

14.副作用

次回は、主に副作用について
平成18年9月8日 金曜日 「統合失調症の薬物療法 その3」